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労災隠しのシッペ返しは大きい(2012/11/19)
人事学望見
2012年11月22日
労災隠しのシッペ返しは大きい
建設業を中心に労災隠しが相変わらず横行している。業務上災害が発生した場合、事業場は休業4日以上となった場合は遅滞なく、4日未満の場合は4半期ごとに労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。労災隠しは、この死症病報告の未提出について労働者から労基署に通報が行われて発覚するケースが多い。重層下請の場合は、使用者が被災労働者に対して、全面的に面倒をみるという甘言を用いて、労基署への通報を抑え、労災保険の給付申請をすると悪事が露見するため、健康保険で療養させる場合が多い。労災保険では、休業補償は8割だが、健保の傷病手当金は平均賃金の3分の2しか出ない。加えて、残存障害がある場合の補償もない。その前に健保法には、給付は「業務外の事由によるものの保険給付を行う」とあり、これにも違反することになる。厚生労働省では、悪質化する労災隠しに対し、厳罰で臨むとしており、下請の労災隠しを指示した場合は主犯となることはもちろん、黙認したときも共犯として摘発している。