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労契法20条「手当の精査」労組に促す(2018/06/18)
労組
労契法20条「手当の精査」労組に促す――最高裁判決受け宮里弁護士
最高裁が6月1日に初判断を下した労働契約法20条に基づく不合理性を争った2つの事件の原告が加盟する労働組合は6月7日、東京都都内で報告集会を開いた。判決の意義などを語った長澤運輸事件の原告側弁護人を務めた宮里邦雄弁護士は、定年後再雇用の有期契約労働者にも同20条が適用されることが確定した意義は大きいと述べ、個々の賃金項目ごと不合理な相違かどうかを総点検、精査するよう労働組合に促した。同労組の小谷野毅書記長は、判決の不備を指摘しつつ「2の矢、3の矢を放つ」とした。