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労働関係の法的効果を考える(2013/05/06)

人事学望見
2013年5月9日

労働関係の法的効果を考える

労働条件を定める労働基準法は、立入調査のたびに6割を超える法違反が摘発されている。法違反については、刑事法には珍しく、是正勧告によって指導改善を命じる方式をとっており、直ちに検察庁に送致する司法送検はよほど悪質なものに限られる。しかし、司法警察権を持つ労働基準監督官は、違反者を逮捕し、拘留する権利を持っており、甘くみてはいけない。法的効果を重い順にみると、①刑罰規定②強行規定③任意規定④努力義務規定⑤取扱規定となるが、労基法の各条文は、①と②が併合されている。強行規定というのは当事者の意思に関係なく適用されるもので、道路交通法と同じ。努力義務規定は、守らなくても罰せられることはないが、刑罰のない「措置義務」は民事上の損害賠償や企業名公表などがあり、刑罰ではないが、男女雇用均等法などには行政秩序罰として、「過料」としてけっこうな金員を徴収されるものもある。

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