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労働者派遣業と業務請負に新基準(2013/10/21)
人事学望見
2013年10月24日
労働者派遣業と業務請負に新基準
厚生労働省は、このほど業務請負と労働者派遣の区分基準(いわゆる37号告示)について疑義応答の追加を行った。問題になったのは、業請の事業主が参加しないで、労働者のみが労働を行う分野。例えば、建設現場に注文主の労働者を乗せて行くマイクロバスの運転者は、注文主の社員ではなく業請の労働者が行うことが間々あるが、注文主が定めた運航計画書に基づいて業請事業主がその計画書に指定された、運行を行うよう労働者に指示する形となる。しかし、車両運行管理業務の性質上、用務先での待機場所等は当日の天候、用務先の状況などによって、予測できない事態が生じやすい。その場合発注者の指示ではなく、発注者の労働者が運行計画に指示された範囲内で場所等を特定した場合、派遣法に抵触されるかという問題がある。これに就いての解釈は、運行計画に明示された範囲を逸脱しないで業務が遂行されれば、発注者からの指揮命令に該当しないとされている。