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労働者の無知と残業額固定制(2008/10/13)

人事学望見
2008年10月13日

労働者の無知と残業額固定制

残業額固定制は広く普及しているが、その多くが法違反となっているのが現状だ。判例では「労使間で残業額固定制を合意したものであれば、その合意は定額である点で、労働基準法第37条の趣旨にそぐわないことは否定できないものの、直ちに無効と解すべきものではなく、通常の賃金と時間外・深夜割増賃金部分が明確に区分でき、通常の賃金部分から計算した時間外・深夜割増賃金との過不足額が計算できるのであれば、その不足分を使用者が支払えば足りると解する余地がある」(徳島南海タクシー事件=最高裁三小決定)としている。ところが、実際は残業額の固定部分を超えた時点以降の残業代は「足切り」と称して支払わないケースが多い。ために不払い残業として摘発されている。

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