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労働者の就労請求権で学説が影響(2014/04/21)

人事学望見
2014年4月17日

労働者の就労請求権で学説が影響

労働契約の権利義務については、労働者は使用者に対して当然的に就労させる権利を持つ、と考えがちだが、最近の判決はそうなっていない。就労請求権が争われるのは、一般的に懲戒処分の前置措置として、出勤停止・自宅待機ないし休業などがある。これらは業務命令によって行われる。これが有効か否かが争われるわけだが、学説では労働義務は「義務」であって、権利ではないとする見解が有力である。使用者は、賃金を支払う限り、提供された労働力を使用するか否かは自由であって、労働受領義務はないとされている。ただし、使用者による就労拒否が、強行法規や労働関係の信義則に反するような場合には、労働者の就労利益を侵害した不法行為となることもある。先の業務命令については、こうした場合を除き労働者に就労請求権がないので、使用者は就業規則における明示の根拠なしに命令を発する権限が認められる。

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