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労働新聞トピックス
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労働者に就労請求権はあるか(2016/08/01)
人事学望見
労働者に就労請求権はあるか
労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」という。学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から否定されるのが一般的なようだ。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようだ。