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労働組合活動と業務妨害(2020/05/25)

人事学望見

労働組合活動と業務妨害

使用者は、労務の指揮それ自体に留まらず、業務の遂行全般について必要な指示・命令を発することができる。この業務命令に、就業規則の合理的な規定に基づく相当性がある限り、労働者には従う義務があり、違反した場合は就業規則の定めに従い、懲戒処分ができる。

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