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労働時間めぐって協議会が紛糾(2011/05/23)

人事学望見
2011年5月25日

労働時間めぐって協議会が紛糾

労働基準法には、週、1日の法定基準は示されている(第32条)が、その定義については判例や学説によるしかない。労働時間を簡単にいえば、労働者が使用者の支配下、指揮命令下に置かれた状態ということになる。したがって、次の作業に備えて待機中であれば、労働から解放された状態ではないから労働時間である。これを一般には手待時間といい、飲食店などではしばしば「休憩」と称して、賃金不払いが置き得る。拘束時間であっても労働者の意思によって自由に活動できなければ、休憩ではなく手待時間ということになるわけだ。しばしば問題となるのは、更衣やタイムレコーダーのせっち場所など。判例では準備活動時間とされ、労働時間に含まないが、法令に基づく安全保護具の着用のための時間は労働時間とされている。基本的な問題を復習してみた。

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