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労働契約に付随する安全配慮義務(2011/06/06)

人事学望見
2011年6月8日

労働契約に付随する安全配慮義務

労働基準法は、使用者に対し、業務上災害について無過失責任を課し、補償責任を担保するために国は使用者のみが保険料を負担する労災保険を運用している。しかしながら、労災保険には慰謝料などの補償がないため民事賠償が請求されることが多い。その根拠となるのが、不法行為と債務不履行だが、最高裁が1975年に労働契約に付随する債務として安全配慮義務があると判決し、最近の労災民事訴訟は不法行為より安全配慮義務違反の方が圧倒的に多い。労働契約法第5条も「労働契約に伴い、労働者がぞの生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮する」ことを使用者に求めており、一層この傾向が強まった。同時に不法行為の時効が3年であるのに対し、債務不履行責任は10年と3倍以上となっていることも影響している。

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