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労働基準監督官を甘くみないで!(2014/06/09)

人事学望見
2014年6月12日

労働基準監督官を甘くみないで!

労働基準監督官が一般警察官と同じ司法警察権を持っていることに気付かない管理監督者は多い。司法警察権により、立入検査・即時使用停止処分権・出頭・報告要求権を発動できる。警察官は、現行犯はもとより逮捕状により容疑者も逮捕・勾留できるが、基準監督では、罰するのが目的ではなく、法違反を無くすることを目的としているため、勧告により是正するのが行政上の原則である。このため、労働基準法や労働安全衛生法に違反しても、司法処分に至るケースは少なく、罰金刑がほとんどということになる。一般警察に比べ労働基準監督官の対応が粗雑になりがちだが、悪質違反には書類送検という司法処分が科せられるから甘くみると、後で痛い目に遭うので誠実な態度で応接しなければならない。

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