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労働協約有効期間中のいさかい(2012/06/04)

人事学望見
2012年6月8日

労働協約有効期間中のいさかい

労働協約は、使用者と労働組合(または所属する団体)間で、労働条件その他に関し、書面で作成した協定書。期間を定める時は3年を超えることができず、自動更新条項が置かれていない場合は、決められた期間で終了する。賃金・賞与協定の場合は、ほとんどが1年間。妥結後に事情変更があり、労組から協約破棄、再交渉を求めるケースがあるが、協約には「平和義務」があり、使用者はいったん決められた協約について、新たに団体交渉を求められても応ずる必要はなく、団交拒否を訴えられても不当労働行為を問われることはない。応じないからといって、労組がストライキを行い、会社の事業進行に支障を来して損害が生じた場合には、使用者はその損害について労組に賠償請求をすることも許されている。労働協約は、労働契約や就業規則の上位に位置し、法令に次ぐ効力を持っているから、こうした保護がなされているわけだ。有効期間中の平和義務は絶対的なものである。

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