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前科と履歴書の「罰」申告(2016/04/04)

人事学望見

前科と履歴書の「罰」申告

労働者は、就業規則に賞罰の届出義務の定めがある場合には、採用された後に使用者にその旨を届け出なければならないが、一般的には、既に刑の消滅した前科および前歴を記載しなかったことをもって信義則違反とまではいうことはできない。とりわけ、刑事犯については、履歴書の賞罰欄に記載する「罰」は、確定した有罪判決をいうべきであり、係争中の事件については、未だ判決が言い渡されていないことから、「賞罰なし」と申告しても事実に反するものではない。

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