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制裁を審議するための自宅待機(2010/02/01)

人事学望見
2010年2月3日

制裁を審議するための自宅待機

就業規則には賞罰規程が欠かせない。賞の方はともかく罰については、当該社員の違背行為について懲罰委員会を開き、事実関係を慎重に審議して決定するのがふつう。制裁には軽い順に訓告、けん責、減給、出勤停止、停職、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがある。いずれについても、就業規則に明記する必要があり、勝手に科したり、規定されていても軽い行為に対して、重い処分を下すことは懲戒権濫用となり、処分が無効となる可能性が高い。出勤停止以上の重罰については、懲罰委員会の前段に証拠隠滅を防止するため、自宅待機を命ずる場合があるが、この場合会社の責めによる休業として賃金を保障する必要がある。無給で自宅待機させた上、決定した処分を科すと憲法に規定する「二重処罰の禁止」に該当し、処分が無効となるとともに、行為について違法性を問われる。

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