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出産休業について考えてみる(2012/01/30)
人事学望見
2012年2月7日
出産休業について考えてみる
労働基準法第65条は、産前・産後休業についての規定だが、両者の性格は異なる。産前休業期間は出産予定日の6カ月(多胎妊娠の場合は14週間)だが、休業は当該女性の請求が前提となっており、6週間前から当然的に発生するものではない。極論すれば、妊婦が出産ぎりぎりまで出勤しても使用者は、提供される労働を拒否できない。これに対し、産後8週間の休業は、当該女性の請求を条件とするものではなく、当該期間について、使用者は労働者の請求の有無を問うことなく就業させてはならない。ただ、産後の健康状態は各人異なり、また経済的理由から就業を希望する場合がある。これについては、産後6週間を経過し、労働者の請求を条件として、医師がその者について差し支えない業務の限り、就業が認められている。