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出張中被災でも業務外(2017/05/15)

人事学望見

出張中被災でも業務外

出張中は、通常事業主の管理下を離れているが、全過程について事業主の支配下にあるとされている。したがって、往復の交通機関から旅館での宿泊中などすべて業務遂行性が認められ、それらのことに起因する災害は業務起因性が認められる。しかしながら、通常のまたは合理的な順路や方法から外れたり、映画を見たり泥酔するなど「積極的な私的行為」に及んだ場合は、その間業務遂行性が中断され、したがって業務起因性も認められない。

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