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出張における移動時間の扱い(2008/8/11)

人事学望見
2008年8月11日

出張における移動時間の扱い

最近はどこの会社も予めキップなどを購入して手渡すから、出張の旨みは少なくなったとグチをこぼす向きも多い。交通手段の発達に伴って、移動時間にも余裕がなくなったが、行政解釈や判例によって「移動」は拘束性は認められてはいるものの、貴重品を運ぶための監視業務など別段の指示がある場合を除き、飲食や休憩など本人の自由裁量度が高く、労働時間とはされない、ことが確立している。それどころか出張中に日曜日等の法定休日が挟まっていても、業務の無い限り「休日労働」として割増賃金を支払う必要もない。ただし、拘束時間が長くても残業代がつかないことは労働者のモラールダウンにつながってしまうため、通常は日当を支給するがその額は残業代には遠く及ばないのが実態だ。

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