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出向と社会・労働保険の適用(2014/11/10)
人事学望見
2014年11月13日
出向と社会・労働保険の適用
出向は、出向元と労働者間、出向先と労働者間に二重の労働契約が成立することになるが、この意味は、契約上の権利義務は重複して出向元と労働者間、出向先と労働者間に存在しているわけではない。社会・労働保険の被保険者資格は二重取得の防止策が講じられている。半面で、適用関係については労働者の生計を考慮した弾力的な運用もある。例えば、雇用保険の場合、その者が生計を維持するに必要な主たる雇用関係についてのみ被保険者資格を認めるとなっているが、出向元と先が半分程度の賃金を分担し合っている場合には、保険金日額の基礎となる賃金日額が低くなるので、両者で協議し、いずれか一方で賃金の支払い、保険料の納付をするということも認められている。