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内部告発と報復的処遇(2017/04/10)

人事学望見

内部告発と報復的処遇

内部告発で懲戒処分に当たらないとされるには、①告発内容の正当性②目的の正当③手段・方法の妥当性が認められる場合といわれている。従業員には労働契約上の債務として誠実勤務義務が求められており、会社の対応は厳しい。実に32年間もの報復的処遇に耐え、定年まで辛抱した事例があるが、不利益取扱いや退職強要などを理由に訴えたところ裁判ではこれを認め、賠償額を不服とした控訴審では会社が折れて上積みした結果、和解にこぎつけて長い闘いに一応のケリがついた。

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