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内定承諾書提出後の取消し(2007/10/15)
人事学望見
2007年10月15日
内定承諾書提出後の取消し
今年の就職戦線は昨年に引き続いて「売手市場」だった。数カ所から内定通知をもらったと鼻高々の学生も珍しくない。そこで、内定通知を出しても企業がソデを降られるケースも多々ある。しかし、数次のやり取りの後、学生が「内定承諾書」を提出した場合は、当該会社に就職することを決めた、つまり労働契約の成立とみるのが自然だ。その後、この学生は内定辞退できるのだろうか。結論からいえば憲法で保障された「職業選択の自由」を根拠に民法第627条にいう「期間の定めのない労働契約は一方の申入れによっていつでも解約でき、2週間経過すれば契約は終了する」が適用される。これに対し、同様の権利がある使用者の解約申入れは厳しく制限され、労働基準法の解雇予告や予告手当の支給に留まらず、解雇権濫用法理の適用を受け、民事の争いになると多額の損害賠償が必要になる。