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全銀行へ「優越的地位」不当利用を戒め(2018/05/21)
労組
全銀行へ「優越的地位」不当利用を戒め――金融庁・人材紹介業兼業見越し
金融庁が行った監督指針の改正により、人材紹介業を兼業する銀行本体の増加が見込まれる状況となったなか、融資先企業に人材の受入れを迫ったりしないよう、同庁が全銀行に文書指導したことが分かった。3月末日から改正監督指針の運用が始まっており、「債権者」という優越的地位を不当に利用する行為を未然に戒めている。融資を受ける企業側としても覚えておきたい。同文書の注意書きでは、職業安定法に基づく「許可」を受ける必要性について強調している。