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偽装店長問題もう1つの視点(2008/2/18)
人事学望見
2008年2月18日
偽装店長問題もう1つの視点
東京地裁は日本マクドナル事件で店長は労働基準法第42条第2号に規定する管理監督者に相当しないとして、同社に対し2年間遡及して不払い残業代の支給を命じるよう判決した。管理監督者の要件は厳しく、経営者と一体となって活動できるような重要な地位にあるものしか適合しないとされており、当然の判決である。外食産業をはじめサービス業でこのような「偽装店長」が続出しているのは、店舗に正社員を配置する余裕がなく、アルバイトに頼っているため。退職された場合、仕事の負担は店長にかかり、長時間労働を強いられてしまう。残業代を惜しむ会社側は、支給義務を免れるため法律の要件を満たさないことを承知で管理監督者に登用しているわけだ。不払い残業問題もさることながら、過労死認定基準を超える長時間労働の結果、過労死に至るケースも発生しかねない状況は、企業の社会的責任として早急に是正することが望まれる。