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健康診断受診拒否の労働者(2009/2/16)
人事学望見
2009年2月16日
健康診断受診拒否の労働者
定期健康診断や特殊健康診断は事業者に履行を課せられた義務である。その方法については、受診項目や回数などを除き、企業自治に委ねられている。ただ、受診を労働者の任意にした場合には、拒否者が発生する恐れが高い。こうしたときには、会社側の担当者が受診するように勧奨しなければならい。といっても、いろんな事情があって素直に応じるとは限らない。そこで管理者の業務として受診指示ができるかという問題が生じる。判例では、業務命令として位置付けられているが、一定に条件がある。それは、就業規則に受診義務を明記している場合に効力が生じるということだ。命令に応じない者に対しては、就業規則所定の懲戒事由に当たる、と最高裁は判示している。