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使用者の指揮監督下の「休憩」(2008/4/21)
人事学望見
2008年4月21日
使用者の指揮監督下の「休憩」
仕事には、本作業に続く後工程があり、スムーズに流れていればいいが往々にして手空き時間が生じてしまう。仕事をしていないのだから、賃金の支払いを要しない「休憩時間」と見る向きがほとんどだろう。しかし、実作業を待っている時間帯は、休憩のように使用者の支配下から完全に開放され、自由に行動できる時間ではない。労働時間法ではこの間を「手待時間」と呼び、労働時間としてカウントすると規定されている。この手待時間が多いのは、料理店や運送関係で労働者が知らないことにつけ込み、勝手に「休憩時間」として賃金支払いをしない使用者がいるが、賃金不払いとして6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられるので注意したい。