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使用者による損害賠償の求償(2014/02/09)

人事学望見
2015年2月12日

使用者による損害賠償の求償

労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と定めている。しかしながら、この規定は金額を予定することを禁じたものであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない」。ただ、使用者に比べて経済力が乏しい労働者にとって過大な要求をするのは無慈悲というもの。事業によるリスクは、それにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・賠償責任を考慮する必要がある、というのが裁判例の考えである。使用者からの損害賠償の求償に当たっては、最高裁判所は重過失がある場合のみ、求償できるとし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ請求できるとし、損害賠償額の2割5分が最大限度としている。

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