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住宅手当と時間外割増の関係(2011/01/24)

人事学望見
2011年1月27日

住宅手当と時間外割増の関係

残業代の算出の基礎賃金から除外できる賃金は制限列挙されている。すなわち①家族手当②通勤手当③別居手当④子女養育手当⑤住宅手当⑥臨時の賃金⑦1カ月を超えるごとに支払われる賃金の7つがそれであり、この7つ以外はいかなる名目の賃金であっても算定基礎賃金に含めないと法違反となる。制限列挙のうち住宅手当は、平成11年10月1日から加わったものだが、住宅手当の名称ならすべて除外していいものというわけではなく、除外できるものは具体的に示されているが、誤解は後を絶たない。労規則にいう「住宅手当」に該当するものは、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持ち家にはローン月額の一定割合および住宅に要する費用を例えば家賃月額5~10万円の者は2万円などのように段階的に区分したものがある。これに対し、賃貸と持ち家といった住宅の形態ごとに一律に支給するものおよび妻帯者と独身者に分けるなど住宅以外の要素に応じ、定額または定率で支給するものは、労規則にいう「住宅手当」とならない。

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