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労働新聞トピックス
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休憩時間は労働からの完全解放!?(2013/06/03)
人事学望見
2013年6月6日
休憩時間は労働からの完全解放!?
休憩時間は、6時間を超え8時間未満の場合45分、8時間を超えたときは60分を労働時間の途中に与えなければならない(労働基準法第34条)。この休憩時間は、労働から完全に解放しなければならない、とされているが、一部の工場などでは外出禁止措置を取っているところがある。休憩の原則に違反していないのだろうか。労基法コンメンタールによると、休憩時間は始業から終業までのいわゆる拘束時間中の時間であり、使用者の一定の拘束を受けることは止むを得ないとしている。解釈例規も休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、自由利用の目的を損なわない限り差し支えないとし、外出禁止についても事業場内で、自由に休憩し得る場合には必ずしも違法とはならない、としている。ただ、外出禁止は目的より習慣化されて、放置している例も多い。