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休憩時間の自由利用原則(2020/06/08)

人事学望見

休憩時間の自由利用原則

労基法では、休憩時間中の労働者の行動に制約を加えることを禁じており、電話当番や接客を課した場合には、労働時間として取り扱わなければならない。ただし就業規則によって政治活動等が禁じられている場合には、それらの行動は職場秩序違反を問われる可能性もある。

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