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休憩と手待時間の違いを考える(2014/05/19)
人事学望見
2014年5月22日
休憩と手待時間の違いを考える
休憩時間の基本原則は、①仕事からの解放(労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間)②場所からの解放(作業に従事しない手待時間は休憩には入らない)の2点で構成される。手待時間をより明確にした通達としては「来客当番」に関するものがある。「来客当番によって休憩が与えらなかった場合には、別途休憩を与えること要する」という趣旨だが、このことを理解している使用者は意外と少ない。所定就業時間のなかで、休憩時間とされている時間も、実質的にみて「手待時間」であると認められれば労働時間となる。例えば、店内で休養することを強制し、客が来店した場合には即時に対応しなければならない飲食業は多いが、この時間は手待時間(労働時間)となる。