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企業外非行を罰するときの注意(2008/10/27)

人事学望見
2008年10月27日

企業外非行を罰するときの注意

道路交通法が数次にわたって改正強化されたため、酒酔いや飲酒運転事故は大幅に少なくなった。人事院では公務員に対して厳罰で臨むとしており、事故を起こしていない交通検問で飲酒が発覚し場合には、免職を適用するケースもあるほど。これが民間にも波及し、公共交通機関や輸送機器製造業など自動車関連の企業では、飲酒運転で死亡・重傷事故を起こした場合には懲戒免職とすると謳う就業規則も珍しくない。しかしながら、判例や学説では、企業の社会的評価の毀損をもたらすもののみが企業秩序維持のための懲戒の対象となるに過ぎないとし、就業規則の包括的条項を限定解釈し、私生活上の非行に対する懲戒権発動を厳しくチェックしている。

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