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仮眠時間はグレーゾーン(2013/04/15)

人事学望見
2013年4月19日

仮眠時間はグレーゾーン

仮眠の地面をそのまま解釈すると、本格的な就寝ではなく、次の仕事に備えて「休息」するということになる。休息が労働基準法にいう「休憩」なら、労働時間としてカウントする必要はないが、専門家も「仮眠時間を完全な労働時間として取り扱うことは、確かに実際的妥当性に問題があるが、現行労基法上は労働時間と休憩時間の間のグレーゾーンは認められておらず、労働からの解放が無ければ『仮眠時間』であっても、労働時間である」(菅野和夫「労働法第10版」)とさじを投げたような状態だ。問題が多いのは、小規模飲食店である。仕入れから仕込み時間まで、休憩時間と称し、仮眠させているケースがみられるが、仮眠も休憩も店舗内に制限し、「事ある度に仕事をさせられる」という状態に置かれているからだ。これは手待時間であり、労働時間としてカウントしなければならない。

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