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今頃の内定取消しは解雇に相当(2015/01/26)
人事学望見
2015年1月29日
今頃の内定取消しは解雇に相当
厚生労働省は、内定取消しが続出したリーマンショック(08年秋)後に職業安定法施行規則を改正し、①採用内定取消しが2年以上連続して行われたもの②同一年において10人以上の者に対して行われたものなどの厚生労働基準を定め、当該企業に対し「取消しの内容」を公表すると警告した。その後、しばらく落ち着いていたが、このところの円安基調にからんで経営不振に追い込まれている中小企業が少なくなく、内定取消しの増加が懸念されている。企業側が内定者の信頼を損なうような形で内定取消しに走った場合、信義則に反する(契約上の過失がある)などの理由で不法行為に当たり、内定者から損害賠償請求が行われる可能性が高い。取消し時期も問題で、卒業間近の今ごろに再び就職活動に転じるのは過酷過ぎる。このため、損害賠償額もいきおい高額となる可能性も高い。