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人事権による降格は絶対的か(2013/02/18)

人事学望見
2013年2月21日

人事権による降格は絶対的か

降格には懲戒処分によるものと人事権によるものとがある。前者は労働契約法第15条の「懲戒」に定めるところにより、就業規則に明記されていることが絶対的な条件で、明記されていない(昇格は賃金規定などにより明記されているが、その反対である降格は明記されていないケースが多い)場合には権利の濫用として無効となる。一方、人事権による降格は、長期雇用システムの運用過程でしばしば生じるが、使用者の一方的措置としていつでも発動できるわけではなく、労働契約の枠内であっても、権利濫用法理の規制に服するものであり、「相当の理由のない降格」や「賃金が大幅に下がって、本人の不利益の程度が大きい」場合は、人事権の濫用として不当とされる判例も多々みられる。退職勧告に応じない管理職に対し、賃金が大幅に低下する降格を行う「嫌がらせ」がその典型的な例である。

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