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事業場外労働のみなしで混乱(2012/11/12)
人事学望見
2012年11月16日
事業場外労働のみなしで混乱
労働基準法第38条の2に定める事業場外労働は、事業場外で働く営業社員など「管理者による労働時間の把握が困難」な場合にみなし労働時間を定めて、それにより労働時間管理を行うことを認めたもの。みなし労働時間は、業務の内容を最も知る立場にある労使が話し合って決めることになっているが、ほとんどの場合、所定労働時間による「原則みなし」を採っている。ここで問題になるのは、1日の労働の中で労働時間の把握が困難な事業場外労働と把握可能な事業場内労働が混在する場合。例えば、所定8時間のうち午前中は社内勤務をし、午後は外勤したとき、外勤の労働時間の算定が困難なためにその日全体の労働時間の算定ができない場合は全体として「みなし労働」とすることができ、これを一括みなしという。ところが、一方で労働時間の一部について事業場外で労働した場合は、その部分だけ「みなし」を適用し、事業場内で労働した時間は別途把握し、両者を加えた時間がその日の労働時間とする、という通達がある(別途みなし)。このような扱いは、外勤労働者の勤務の実態に合っていない、と批判する学識経験者もおり、混乱の度が高まっている。