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予告手当の支払いに関する問題(2012/02/20)

人事学望見
2012年2月23日

予告手当の支払いに関する問題

問題社員を解雇しようとする場合、労働基準法第20条の規定に基づき、少なくとも30日前までに解雇の予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。この手当は、賃金ではない(労働の代償ではないから)が、支払いは法第24条の定めに準じて扱うよう指導される。予告手当を受領すれば、労基法上の「解雇」は成立するものの、その解雇事由は労働契約法第16条に定める「合理的理由を欠き、社会通念上相当性がないと認められる場合には無効」という解雇権濫用法理が、法廷に持ち込まれて争いになることが多い。経営破綻による人員整理についても、4要件を満たさない場合は無効となる可能性が高い。このように解雇予告手続きを取ればいつでも労働者の首切りができるというのは使用者の誤解で単に労基法上の手続きに過ぎないと考えよう。

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