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中途採用社員の本採用拒否(2012/11/05)
人事学望見
2012年11月8日
中途採用社員の本採用拒否
中小企業では、新入社員のほとんどが中途採用。学生から社会人へ導入されていく新卒者には、いわゆる「社員見習」として一定の試用期間を設けるが、中途採用者は、社会人としての経験に加え、即戦力となることを期待して採用したのだから、試用期間には違和感が強い。試用期間といえども期間の定めのない労働契約が進行中であり、本採用者と同様に解雇権濫用法理の適用を受ける。ただ、見習期間だから、判断の程度は本採用者に比べて低く、試用期間が終了してから晴れて「本採用」という流れがある。事案は、同業他社に勤務していた営業職が、スキルアップのため転職し、受け入れた会社は6カ月の試用期間を設けて採用した。ところが、同業に勤務していたにもかかわらず3カ月を経過してもいっこうに成績が残せなかったため、本採用を拒否したというもの。同様の判例をみると、「試用期間」は、あくまで労働能力に決定的な欠陥が発見された場合のみ、留保解約権が行使されると考えるべきとし、会社側の解雇を否定している。