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不当労働行為 販売受託者を労働者と認定(2024/02/05)
ニュース
不当労働行為 販売受託者を労働者と認定――大阪府労委
大阪府労働委員会は、化粧品販売業の㈱ポーラ(東京都品川区)が委託販売契約の内容などに関する団体交渉を拒否した事案について、販売受託者は労働組合法上の労働者に当たると認め、団交応諾を命じた。販売業務に従事する者の99.9%(約4万人)が委託先・再委託先であり、かつ商品の売上げ面でも約9割が両者によるものであることから、必要不可欠な労働力として事業組織に組み入れられていたと判断した。