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一定の要件ないと起訴休職無効(2013/10/28)

人事学望見
2013年10月31日

一定の要件ないと起訴休職無効

休職とは、使用者がその従業員に対し、労働契約関係を維持させながら労務への従事を免除または禁止することである。後者に当たる代表的なものに「起訴休職」がある。通説および学説によれば、就業規則にその定めがあっても当然には起訴休職を認めず、一定の要件がないと無効となる。起訴により就労が直ちに不可能となるわけではなく、刑事裁判上、有罪確定までは「無罪の推定」が働く。有効となるには、起訴に加え①企業の社会的信用が失墜し、職場秩序に支障が生じるおそれがある②労働者の勾留や公判期日への出廷のために、労務の継続的提供に支障が生じるなどを要する。起訴休職は、何らかの非行を対象とする処分である点で懲戒処分に近似する措置となり、両者間で著しい不均衡が生じないことも判断材料とされる。

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