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ユニオン・ショップ協定除名の効力(2014/03/03)

人事学望見
2014年3月6日

ユニオン・ショップ協定除名の効力

ユニオン・ショップ協定とは「使用者は雇用労働者のうち、相手方当事者たる当該組合の加入せず、または組合員でなくなった者を(組合の通告により)解雇すべき義務を負う」旨定めた労働協約である。組合潰しを目的に、脱退工作を図る使用者にクギを刺し、組合擁護を認めた協定である。しかしながら、大部分の組合がこのユ・シ協定を結んでいるものの、除名が解雇に繋がるケースは少ない。階級闘争至上主義から労使協調路線に変化した現在、協定当事者の第1組合は、消滅ないし解散したため、かつては第2組合だった労使協調組合が存在感を示している。ユ・シ協定どおりなら第2組合の存在はなかったともいえる。これは、ユ・シ協定が効力を持ち、使用者の解雇権行使が合理的理由があり、社会通念上相当と認められる場合にだけ有効であって、解雇権濫用法理が優先されるためだ。

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