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フレックスタイム制の清算(2008/9/8)

人事学望見
2008年9月8日

フレックスタイム制の清算

フレックスタイム制で重要なのは、「1カ月の労働時間の総枠」だ。時間外労働は、法定の総枠(31日の月177.1時間、30日の月171.1時間)を超えた場合となる。しかしながら、一般的には法定の総枠以内に所定の総枠を定めるケースが多い。この場合の扱いは、総枠までの法内残業が100%、法定総枠以上が125%で処理するのがふつうだ。法内総枠の扱いは自由だが、実際に労働しているのでせめて100%の賃金保障はすべき。なお、清算期間を終えてから、時間外の計算をするため、時間の貸し借りが生じやすい。この場合、法定総枠を超えた分を翌月払いにすると、法第24条の全額払い違反となり、労働者が借りた時間の清算は法定までの時間内で可能。清算時間を翌月にそっくり乗せると法定総枠を超えて時間外労働になるので注意が必要だ。

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