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パート1人でも専用の就業規則(2012/03/26)

人事学望見
2012年3月30日

パート1人でも専用の就業規則

労働基準法第89条の規定によって、常時10以上を使用する使用者は就業規則の作成義務が課せられている。また、労働契約法第12条は「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分において無効とする。この場合において、無効となった部分は就業規則に定める基準による」としている。X社は男性雇用型のリホーム事業を営んでいる。男性ひとりで事務作業をこなしていたが、業務量が増えたためパート1人を雇用した。労働条件は労働条件通知書を手交しており、専用の就業規則はなかった。当然のことながら6時間パートの労働条件は賃金、賞与、退職金など主要な部分について正社員とは大分劣っている。この場合たった1人のパートでも労契法の規定に基づき、正社員の就業規則を適用しなくてはならないし、就業規則を適用しない社員が存在することは労基法違反にもなる。事実上は行政解釈でも、直ちに正社員用の就業規則の適用を求めず、パート専用の就業規則の作成を勧告しているようだ。労契法どおりには運用されていない。

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