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パートタイマーの定期健診義務(2011/03/07)
人事学望見
2011年3月10日
パートタイマーの定期健診義務
パートタイマーについても事業主指針において、常時使用する場合には労働安全衛生法の規定に基づき、雇入れ時、1年に1回の定期に、深夜業を含む業務等については6カ月ごとに、それぞれ健康診断を行うよう義務付けている。常時使用する短時間労働者とは①期間の定めのない労働契約により使用される者(有期契約でも期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上引き続き使用が予定されている者を含む)、②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する者の所定労働時間数の「4分の3」以上である――という要件が示されている。4分の3未満であっても、①のの要件に該当し、同種労働者の2分の1以上であるパートに対しても一般健診を実施することが望ましい。