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パートタイマーと育児休業制度(2011/07/25)

人事学望見
2011年7月27日

パートタイマーと育児休業制度

パートについては、多くが有期労働契約であるため、育児・介護休業制度の適用はない、と誤解している事業主が多い。しかし、平成17年4月の育・介法改正によって、①雇用期間が継続して1年以上ある者②養育する子が1歳に到達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者については、当該労働者が育児休業を請求した場合には与えることが義務付けられることになった。育休期間中は、無給となるが、育児休業給付金の支給および社会保険料の免除がある。ただし、社会・労働保険の被保険者であることが第一の要件。第二の要件は、育児休業給付金の受給に際しては、雇用保険の被保険者として2年以上働いていて、うち賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上でなければならない。これを満たせば正社員と同じ給付内容となる。

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