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パートと専用就業規則の関係(2010/04/12)
人事学望見
2010年4月14日
パートと専用就業規則の関係
労働基準法第89条には「常時使用する労働者が10人以上の場合には、就業規則を制定しなければならない」としており、ふつうの企業ではこの規定が守られている。ただし、この就業規則が正社員用だけで、パートタイマーなど非正規社員を適用除外としているケースが案外多い。この場合、法89条違反となるがさらにやっかいなのは労働契約法第12条の規定である。すなわち「就業規則の規定を下回る労働契約は無効。下回る部分については、就業規則の定めるところによる」がそれだ。パートにも正社員の就業規則を適用することになると、ボーナスや退職金の支給もそれに従わなければならなってしまう。もっとも、パートの就業規則がない場合、直ちに正社員就業規則を適用するという立場は、通説や行政解釈ではとっていないのだが、早急にパート専用の就業規則を作成すべき。