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バイト賃金・新卒の“55%水準”を容認(2018/02/05)

ニュース

バイト賃金・新卒の“55%水準”を容認――大阪地裁

同じ業務に従事する正職員がいるのに新卒の55%程度の賃金しかもらえないことなどが労働契約法第20条に違反するとして、学校法人大阪医科薬科大学(大阪府高槻市)のアルバイト職員が起こした訴訟で、大阪地方裁判所(内藤裕之裁判長)は、原告の請求をいずれも棄却する判決を下した。採用時における職務の限定性の違いや、正職員登用制度の存在を重視している。

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