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ノーワーク・ノーペイの原則(2012/07/23)

人事学望見
2012年7月27日

ノーワーク・ノーペイの原則

ノーワーク・ノーペイの原則という文言は、社員間でふつう使用されるが本当の意味を理解しているか疑問だ。これはごく簡単に「労働なくして賃金なし」と理解しておけばいい。例えば、社員から「給料前借り」の請求があり、その理由が家族が危篤だから急きょ帰省したい、というごく真っ当な理由であっても、既往(働いた時間に相応する)の労働に対する賃金だけを対象とし、その月の支払い日に渡す「全額」である必要はない。これを賃金後払いの法則ともっともないい方をしている。問題は、5分以内などわずかな遅刻を賃金カットの対象にしないことが、半ば慣習化されている場合。これもノーワク・ノーペイの原則に従えば、面倒がらずにカットすべきである。反対に終業後のわずかな残業も、事業の運営上必要である、と管理者が認めている場合は、割増賃金を支払う。このような厳格といわれるほどの管理をしてはじめて、近代経営基盤にそう会社といえる。

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