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タイムレコーダーの打刻忘れ(2014/02/24)

人事学望見
2014年2月27日

タイムレコーダーの打刻忘れ

ほとんどの事業所の労働時間管理は、タイムレコーダーによって行われている。以前は、タイムレコーダーの打刻による「タイムカード」は労働時間を記録するものではなく、勤怠管理の便宜のために、その「在社時間」を記録する単なる道具に過ぎないという認識が判例上でも共通していた。ところが、割増賃金不払いや残業代込みの賃金不正運用が横行したため、一躍「準主役クラス」に格上げされて、判例でもカードの記録が証拠に採りあげられるようになった。これは、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達のなかに、記録する方法としてタイムカードが明記されたことによる。この基準は「46通達」と呼ばれているが、かりにタイムレコーダーの打刻を忘れたことを理由に割増賃金を支給しなかったらどうなるだろうか。従業員の落ち度として処理したいところだが、使用者には「労働時間把握義務」があり、こちらの方が優先される。打刻忘れを理由に、不払いとしたら「全額払い違反」で摘発される。打刻忘れの時間は、使用者が同僚の証言などによって、確認しなければならない。

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