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セクハラと労働災害認定(2015/11/23)

人事学望見

セクハラと労働災害認定

セクハラで労働災害と認定されるとは意外な感がするが、①認定基準の対象となる精神障害を発症している②精神障害の発病前おおむね6カ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること③業務以外の心理的負荷や個体的要因により、精神障害を発病したとは認められないこと――を満たす場合、業務上とされている。セクハラ認定事例によると、身体接触のないセクハラ発言のみであっても、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ、継続してなされたたにもかかわらず、会社が何らの対応策を取らなかった場合には業務上と認定されたものがある。

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