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労働新聞トピックス
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スト・ロックアウトと休業手当(2018/01/22)
人事学望見
スト・ロックアウトと休業手当
休業手当は、労基法26条に定められ、使用者の責めに帰すべき事由による場合は平均賃金の60%以上を支払わなければならない。不可抗力による場合および労組が主体的に行動するスト、これに対抗する使用者による職場封鎖(ロックアウト)は、適用されるか否か微妙なものもある。ストの場合は比較的すんなり納得がいくが、後者では、裁判によると使用者に「争議権」を認めて支払い不要としたケースもある。