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ひと筋縄でいかない解雇予告(2015/03/23)

人事学望見
2015年3月27日

ひと筋縄でいかない解雇予告

労働基準法20条には、使用者は労働者を解雇するときには、30日前にその予告をするか、予告しない場合には平均賃金の30日分以上に相当する解雇予告手当を支払わなければならないと規定している。これに違反すると、30万円以下の罰金を科され、同額の付加金も請求され得る。ただ、解雇が無効になるというわけではなく、最高裁の判決でも30日が経過すると解雇は有効になるとしている。勤怠状況が悪い従業員を解雇しようとするとき、解雇予告が除外される労働基準監督署長への除外認定申請を考える使用者は多いが、申請基準である「労働者の責めに帰する事由」は厳格に提示されており、例えば勤怠不良では「2週間以上の正当な理由のない無断欠勤」といったように簡単にはいかない。

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